貸渡約款
第1章 総則
(約款の適用)
- 第1条株式会社リブリーズ(以下「当社」という。)は、本約款の定めるところにより、当社が提供する共同利用車両(以下「貸渡自動車」という)を借り受けることができるサービス(以下「カーシェアリングサービス。」という)の利用を登録された会員(以下「会員」という。)に対して貸渡自動車を貸渡すものとし、会員はこれを借受けるものとする。
- 2本約款に定めのない事項については、法令及び一般の慣習によるものとする。
- 3当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあり、この場合には、本約款にかかわらず、当該特約を優先して適用するものとする。
- 4本約款は、会員及び第2条第5項に定める登録運転者に適用する。
第2章 入会契約書の締結等
(会員登録及び入会契約書の締結等)
- 第2条会員登録を希望する者は、当社所定のカーシェアリング利用登録書を当社に提出する方法又は当社のカーシェアリング申込サイト(以下「申込システムサイト」という。)に必要事項を入力する方法により、入会契約の申し込みを行うものとする。
- 2入会契約は、前項の申し込みに対して当社が当社所定の審査を行い、承認したときに成立するものとする。
- 3会員登録を希望する者は、第1項の申し込みと同時に本約款の内容を承諾しているものとみなす。
- 4貸渡自動車を利用できる者は会員に限定されるものとし、会員は、その属性に応じて、法人会員及び個人会員の2種類とする。
- 5法人会員にあっては、当該法人に所属する利用者を指名し、個人会員にあっては会員と同居の親族を指名し、これを当社に登録運転者として申請できるものとする。(以下、貸渡自動車を使用する者を「登録運転者」という。)
- 6当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申込の際に会員登録を希望する者及び登録運転者として申請する者に対し、運転免許証とその他身元を証明する書類の提示(申込システムサイトについては、会員登録を希望する者及び登録運転者として申請する者の運転免許証の電磁的方法による送信を含む)を求めるものとする。また、これらの内容に変更が生じた場合にも同様とする。
- 7会員は、貸渡自動車の利用に係る暗証番号及び借受時間中に当社が登録運転者に連絡等をするために必要な登録運転者の携帯電話番号等の連絡先、その他カーシェアリングサービスを利用するにあたって必要な情報として当社が求める情報を、カーシェアリング利用登録書等で当社に届けるものとする。
- 8会員は、第15条第1項及び第2項に定める貸渡料金等以外に、会費及び登録手数料の支払いを要しないものとする。
(会員の表明事項)
- 第3条会員は、入会契約の締結にあたり、次の各号に定める事項を当社に対して保証するものとする。
- ①登録運転者が、貸渡自動車の運転のために必要な資格の運転免許証を有していること
- ②カーシェアリング利用登録書の記載内容に虚偽の記載が無いこと
- ③貸渡自動車の利用予約に際して定めた登録運転者と自動車貸渡時の運転者が同一の者であること
- ④過去の貸渡しにおいて、貸渡料金等の未払い又は第20条に定める禁止行為を行ったことが無いこと
- ⑤過去の貸渡し(他のカーシェアリング事業者又はレンタカー事業者を含む)において、登録運転者に、第20条に掲げる事項に該当する行為が無いこと
- ⑥登録運転者に、麻薬、覚せい剤及びシンナー等の中毒症状がないこと
- ⑦会員及び登録運転者が、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的勢力に関与するものでないこと
(登録運転者の変更等)
- 第4条会員は、カーシェアリング利用登録書に記載した内容に変更が生じた場合又は変更が生じることが明らかとなった場合、その旨を直ちに当社に連絡するものとする。
- 2会員は、前項に定める手続きを経た上で、当社の承認を得て、登録運転者を変更することができるものとする。
- 3当社は、第1項による登録運転者の変更が、前条各号に掲げる表明事項に疑義を生じるなど、カーシェアリングサービスの円滑な運行に支障が生じると判断した場合には、入会契約を解除し、又は登録運転者の変更を承認しないことができるものとする。
(入会契約の解除)
- 第5条当社は、会員又は登録運転者が次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、事前の通知又は催告をすることなく、入会契約を解除できるものとする。
- ①本約款、その他当社との間の契約に定める約定に違反したとき
- ②第15条に定める貸渡料金、その他カーシェアリングサービスシステムに係わる契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき
- ③貸渡自動車の使用において、交通事故を起こしたとき
- ④貸渡自動車の使用において、酒気帯び又は飲酒運転をしたとき
- ⑤第3条の各号に掲げる表明事項に反する事実が明らかとなったとき、又は表明事項のいずれかに反する恐れが高いと認められるとき
- ⑥前各号のほか、貸渡自動車の使用の継続が不適当であると当社が認めたとき
- 2会員は、前項により入会契約が解除となった場合、直ちに当社に生じた損害を賠償するものとする。
(不可抗力による入会契約の中途解約)
- 第6条契約期間中において天災その他の不可抗力により、カーシェアリングサービスの全部又は一部が運営不能となり、これによりカーシェアシステムの継続が困難と当社が判断した場合には、当社は入会契約を終了させることができるものとする。
(中途解約)
- 第7条会員は、当社の同意を得て入会契約を解約することができるものとする。
- 2前項の場合、会員は、入会契約が解約された月までに発生した貸渡料金等の債務を全額支払うものとする。
(入会契約の有効期間)
- 第8条入会契約の有効期間は、入会契約締結日から1年間とし、期間満了の2ヶ月前までに会員からの申し出がない限り、同一条件で自動的に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
第3章 貸渡手続等
(予約申込)
- 第9条会員は、貸渡自動車を使用するにあたって、本約款及び別に定める料金表に同意の上、予め登録運転者、借受希望日時、返還希望日時、その他の借受希望条件(以下「借受条件」という)を明示の上、当社に対して、電話・インターネットその他当社所定の方法により予約できるものとし、当社は、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲でこの予約に応じるものとする。
- 2貸渡自動車の借受け及び返還時間は、別に定めるところの当社営業所の営業時間内とする。ただし、事前に当社が承諾した場合はこの限りでない。
- 3会員は、予約申込時に、他の会員の予約が既に完了しているなどの事情により予約が認められない場合であっても、当社に対し異議申し立ては行わないものとする。
(予約の変更)
- 第10条会員が前条に定めるところにより申込を行った予約の内容に変更が生じたときは、会員は当社に連絡し、当社の承諾を得るものとする。
(予約の取消し等)
- 第11条会員は、第9条第1項の予約を行ったにもかかわらず、会員の都合で当該予約を取り消した場合は、当社に対して、料金表に基づき予約取消手数料を支払うものとする。
- 2当社は、第9条第1項の予約又は前条の予約の変更を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合、会員は、貸渡自動車を利用できなかったことについて、当社に何らの請求をしないものとする。
- 3当社は、天災その他の不可抗力により会員の予約に応じられない場合、システムの不具合もしくは運営上のやむを得ない事情が生じた場合あるいは予定の貸渡自動車の事故、盗難、他の会員による貸渡自動車の返還の遅延その他当社の責によらない事由が発生し、予約された貸渡自動車の貸渡しが困難となった場合は、予約成立後でも予約を取り消し又は予約を断ることができるものとする。
- 4前項の場合、当社は、会員に対して予約取消手数料を請求しないものとし、また会員は、貸渡自動車を利用できなかったことについて当社に何らの請求をしないものとする。
- 5会員は、貸渡し前の貸渡自動車の瑕疵により利用不能となった場合には、予約を解除することができるものとする。
- 6前項の場合、会員は、貸渡自動車を利用できなかったことについて、当社に何らの請求をしないものとする。
(貸渡手続き等)
- 第12条第9条第1項に基づき貸渡自動車を使用する都度、当社営業所において貸渡自動車の鍵を受け取り、登録運転者自らが当社の定める方法(以下「貸渡し手続き」という。)で貸渡自動車の解錠を行うことによりその予約契約が完結し、個別契約が成立するものとする。
- 2当社は、前項に基づき成立した当該個別契約に基づき、会員に対し、第17条により整備された貸渡自動車を貸し渡すものとする。
- 3当社は、第9条第1項により予約された貸渡自動車の借受希望時間から30分以上経過しても本条第1項の貸渡し手続きが行われなかった場合、当該借受希望時間における貸渡自動車の予約を解約できるものとし、会員はこれを承認したものとみなす。
(貸渡条件)
- 第13条会員は貸渡自動車の借受けに際して、以下の事項を当社に対し保証するものとする。
- ①登録運転者が、貸渡自動車の運転に必要な資格の運転免許を所持していること及び貸渡自動車使用時において免許停止処分を受けていないこと
- ②貸渡自動車使用時において、登録運転者が酒気を帯びていないこと
- ③登録運転者には、麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと
- ④予約に際して定めた登録運転者と貸渡し時の運転者が同一であること
- ⑤6歳未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと
- ⑥交通法規を遵守して車両を運転すること
- ⑦過去の貸渡しについて、貸渡料金等の未払いがないこと
- ⑧過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、登録運転者には、第20条に掲げる事項に該当する行為がないこと
(貸渡の解除)
- 第14条当社は、登録運転者が貸渡自動車の利用中において次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に何らの通知又は催告をすることなく、直ちに入会契約及び第12条第1項に定める個別契約を解除し、貸渡自動車の返還を請求するなど必要な措置を講じることができるものとする。
- ①本約款に違反したとき
- ②会員又は登録運転者の責に帰すべき事由により交通事故を起こしたとき
- ③会員又は登録運転者が、前条に定める貸渡条件に反することが明らかであると認められるとき
- ④前三号の他、貸渡自動車の使用の継続が不適当であると当社が判断したとき
- 2会員は、貸渡自動車の借受時間中において、会員の都合により借り受けを途中終了しようとする場合、当社にその旨を連絡し、当社の同意を得た上で、借受けを途中終了できるものとする。
- 3会員は、貸渡自動車の借受時間中において、会員の責に帰すべき事由による事故又は故障等のため借受けの途中終了が余儀なくされた場合、直ちに当社にその旨を連絡し、当社の同意を得た上で借受けを途中終了できるものとする。
- 4貸渡自動車の借受時間中において、天災その他の不可抗力により、貸渡自動車又はカーシェアリングサービスの全部又は一部が使用不能となった場合には、当社は当該個別契約を取り消し、貸渡しを途中終了させることができるものとする。
- 5第1項から第3項の場合において、会員は本約款第21条に定める損害賠償責任とは別に、予定の貸渡料金の全額を支払うものとする。
第4章 貸渡料金
(貸渡料金等)
- 第15条会員は、第9条第1項に定める個別契約が成立したときは、料金表に基づく貸渡料金及びその消費税額、地方消費税額(以下「貸渡料金等」という。)を当社に対して支払うものとする。
- 2会員は、貸渡自動車を利用した月に係る貸渡料金の合計額を、翌月末日までに、当社指定の方法により支払うものとする。
(貸渡料金等の改定に伴う措置)
- 第16条会員及びその登録運転者が、第9条に定める方法により予約した後で前条に定める貸渡料金等が改定された場合は、当該予約の貸渡料金等については改定後の料金が適用されるものとする。
第5章 管理責任等
(定期点検整備)
- 第17条当社は、道路運送車両法第48条に定める定期点検整備を実施した車両を貸渡自動車として貸し渡すものとする。
(日常点検整備)
- 第18条会員は、貸渡自動車を借り受ける都度、登録運転者に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施させるものとする。
- 2登録運転者は、前項の日常点検整備において、貸渡自動車に整備不良を発見した場合は、直ちに当社に連絡するものとする。
(管理責任)
- 第19条会員は、個別契約に基づく貸渡自動車の貸渡し手続きの完了時から返還手続き完了時までの間、善良な管理者の注意をもって貸渡自動車を使用・保管する義務を負うものとする。
- 2会員は、前項に定める注意義務を怠って貸渡自動車を破損又は滅失させた場合、直ちに当社にその旨を報告しなければならないものとする。
(禁止行為)
- 第20条会員又はその登録運転者は、貸渡自動車の借受時間中、次の各号に定める行為をしてはならないものとする。
- ①当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、貸渡自動車を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
- ②貸渡自動車を登録運転者以外の者に使用させ、もしくは転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利の侵害又はカーシェアリングサービスの運営の障害となる行為をすること
- ③貸渡自動車の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又は貸渡自動車を改造もしくは改装する等、その原状を変更すること
- ④当社の承諾を受けることなく、貸渡自動車を各種テストもしくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること
- ⑤法令又は公序良俗に違反して貸渡自動車を使用すること
- ⑥当社の承諾を受けることなく、貸渡自動車について損害保険を付保すること
- ⑦当社の承諾を受けることなく、貸渡自動車にペット等の動物を同乗させること
- ⑧その他、第13条に定める貸渡条件に違反する行為を行うこと
(損害賠償)
- 第21条会員は、会員又はその登録運転者の責に帰すべき事由により、貸渡自動車を滅失又は毀損した場合、又は貸渡自動車を汚損させもしくは臭気を発する等により、他の会員による貸渡自動車の快適な使用を妨げる行為を行った場合、当社に対してその損害を賠償する責任を負うものとする。
- 2会員は、前項に定めるほか、会員又はその登録運転者の責に帰すべき事由により、貸渡自動車を使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。
- 3会員は、会員又はその登録運転者の責に帰すべき事由により、貸渡自動車の使用ができない事態を生じせしめた場合、当社に対して、料金表に基づきノンオペレーションチャージを支払うものとする。
(違法駐車の場合の措置等)
- 第22条会員又はその登録運転者は、貸渡自動車の借受時間中おいて、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自ら違法駐車に係る反則金又は放置違反金(以下「反則金等」という。)を納付するとともに、当該駐車違反に伴うレッカー移動並びに保管等の諸費用の一切を負担するものとする。
- 2前項の場合において、警察等から当社に照会又は連絡があった場合、当社は当該会員又は登録運転者に対し、貸渡自動車の移動、反則金等の納付等を指示すると同時に、警察等に出頭し放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に署名するよう求めるものとし、会員及び登録運転者は直ちにこの指示に従うものとする。
- 3当社は、会員及び登録運転者が当該駐車違反に係る反則金等を納付せず又は第1項の諸費用を支払っていないときは、貸渡時間中であっても、当該納付又は支払いが完了するまでの間、貸渡自動車の返還を拒否できるものとする。
- 4前二項の場合において、貸渡自動車を予定の返還時刻に返還できない場合又は当社が貸渡自動車の返還を拒否した場合、会員は超過借受時間に係る超過料金を支払うものとする。
- 5当社は、当社が必要と認めた場合は警察又は公安委員会からの法令に基づいた照会に対し、当社が会員又はその登録運転者に係る自認書及び借受時間、登録運転者に貸渡した貸渡自動車の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出するものとし、登録運転者はこれに同意するものとする。
- 6当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は登録運転者の探索及び貸渡自動車の引き取りに要した費用等を負担した場合には、登録運転者は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した一切の費用を賠償する責任を負うものとし、理由の如何を問わず登録運転者が支払わない場合は、会員が当該費用を当社に支払うものとする。
- 7当社は、会員又は登録運転者が第2項に定める指示に従わないときもしくは前項の費用を支払わないときは、カーシェアリングサービスの利用を停止することができるとともに、会員又は登録運転者の氏名・住所・運転免許証番号等を他のカーシェアリング事業者に報告し及び社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)に登録する等の措置をとることができるものとする。
- 8前項の規定により、カーシェアリングサービスの利用停止、他のカーシェアリング事業者へ報告、全レ協システムに登録がなされた場合において、反則金が納付されたことにより放置違反金納付命令が取り消され又は第4項及び第6項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は、カーシェアリングサービスの利用停止を解除し、他のカーシェアリング事業者へ反則金もしくは当社の請求額が支払われたことを報告するとともに、全レ協システムに登録したデータを削除するものとする。
(GPS機能)
- 第23条会員及びその登録運転者は、貸渡自動車に全地球測位システム(以下「GPS機能」という。)が搭載されていること、当社所定のシステムに貸渡自動車の現在位置、通行経路等が記録されること及び当社が当該記録を以下の場合において利用することを異議なく承認するものとする。
- ①個別契約の終了時に、貸渡自動車が当社指定の場所に返還されたことを確認する場合
- ②第31条第1項に該当する場合、その他当社のカーシェアリングサービスの管理上、貸渡自動車の現在位置及び通行経路等を認識する必要があると当社が判断した場合
- ③当社の提供するカーシェアリングサービスの品質向上又は顧客満足の向上のためのマーケティングに利用する場合
- ④法令や政府機関等により開示が要求された場合
第6章 自動車の事故・盗難の処置等
(事故処理)
- 第24条会員及びその登録運転者は、貸渡自動車の借受時間中に、当該車両に係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の措置を適切に講じるとともに、次に定める措置をとるものとする。
- ①直ちに被害状況等を当社に報告すること
- ②当該事故に関し、当社及び当社が付保している損害保険会社が必要とする書類又は証拠等を遅滞なく提出すること
- ③当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
- ④貸渡自動車の修理は、当社の許可がある場合を除いて、当社の指定する工場で行うこと
- 2会員及びその登録運転者は、前項による他、自らの責任において事故の解決に努めるものとする。
- 3当社は、会員及びその登録運転者に対し、当該車両に係る事故の円満な処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとす る。
(盗難)
- 第25条会員及びその登録運転者は、貸渡自動車の借受時間中に当該車両の盗難の被害にあった場合は、次に定める措置をとるものとする。
- ①直ちに最寄りの警察署に盗難被害の事実及びその状況を通報すること
- ②直ちに盗難被害の事実及びその状況等を当社に連絡し、当社の指示に従うこと。
- ③盗難に関し、当社及び当社が付保している損害保険会社が必要とする書類又は証拠等を遅滞なく提出すること。
(故障等の処置等)
- 第26条会員及び登録運転者は、借受時間中に貸渡自動車の故障又は異常を察知したときは、直ちに運転を中止し、その旨を当社に連絡するとともに、その指示に従うものとする。
- 2会員及び登録運転者は、貸渡し前又は借受時間中に貸渡自動車の故障、燃料切れ、走行用電池の電池切れ、その他の異常により貸渡自動車を使用できなくなったことにより生ずる損害(他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)については、当社に対しその賠償を請求できないものとする。
- 3貸渡自動車の故障又は異常が、会員又は登録運転者の故意又は過失による場合には、会員は、貸渡自動車の移動・運搬及び修理に要する費用を負担するものとする。
- 4前項の場合、当社への連絡時刻をもって利用終了したものとし、予約時間に相当する料金を支払うものとする。
- 5当社は、貸渡自動車の故障又は異常が、貸渡し前に存在した貸渡自動車の瑕疵によるものである場合、当該会員に対して貸渡料金の請求はしないものとする。
(補償)
- 第27条当社は、貸渡自動車について付保する損害保険契約により、第24条に定める会員又はその登録運転者による損害賠償の負担を、次の各号に定める限度内において損害保険の認定範囲に限りてん補するものとする。
- ①対人補償 1名限度額 無制限
- ②対物補償 1事故限度額 無制限
- ③車両補償 1事故限度額 時価額
- ④人身傷害補償 運転者1名限度額 5,000万円
- 2保険金が給付されない損害及び前項第3号に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とする。
- 3損害保険の免責金額については、特約した場合を除き、会員の負担とする。
- 4警察及び当社への届出のない事故、もしくは会員又は登録運転者が本約款に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び当社の補償制度による損害てん補を受けられないことがある旨を会員は異議なく承諾するものとする。
- 5前項の他、損害保険の保険約款により保険金の支払事由に該当しない場合には、会員は、第1項に定める補償は適用されないことを異議なく承諾し、これらの損害について一切を負担するものとする。
(不可抗力事由による免責)
- 第28条当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、会員が借受時間内に貸渡自動車を返還することができなかった場合は、これにより生ずる当社の損害について会員の責任を問わないものとする。
- 2前項の場合、会員は、直ちに当社に連絡し、その指示に従うものとする。
- 3会員は、天災地変その他の不可抗力の事由により、当社が貸渡自動車の貸渡しをすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとする。
- 4前項の場合、当社は直ちに会員に連絡するものとする。
第7章 返還
(貸渡自動車の返還手続き)
- 第29条貸渡自動車の返還は、第9条第1項の予約時に返還場所として指定された場所において、貸渡自動車の施錠を行い、当社所定の方法で貸渡自動車の鍵を返還することにより完了するものとする。
- 2会員又はその登録運転者は、貸渡自動車の返還に際し、貸渡自動車内に登録運転者又は同乗者等の遺留品がないことを確認し、当社は貸渡自動車の返還後の遺留品について一切の責任を負わないものとする。
- 3会員は、貸渡自動車の返還に際し、通常の使用による磨耗を除いて借り受けた状態で返還するものとする。
- 4会員が前三項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとする。
(返還時期及び返還場所)
- 第30条会員又はその登録運転者は、貸渡自動車を予約時に明示した返還日時までに指定された場所に返還するものとする。
- 2会員は、貸渡自動車を予約時に明示した返還日時よりも前に返還した場合であっても、別に定める料金表の記載に従い貸渡料金を支払うものとする。ただし返還前に当社の承諾を得た場合はこの限りでない。
- 3会員又はその登録運転者は、貸渡自動車を予約時に明示した返還日時までに返還できない事態となった場合、直ちに当社にその旨を連絡するものとする。
- 4前項の場合において、会員は、第28条第1項の場合を除き、変更前の貸渡料金の他に延長時間に係る超過料金を支払うものとする。
- 5会員又はその登録運転者は、貸渡自動車を予約時に指定された場所に返還できない事態となった場合、直ちに当社にその旨を連絡し、当社の指示に従うものとする。
- 6前項の場合において、会員は、返還場所の変更によって必要となる回送等の実費相当額を支払うものとする。
- 7会員は、当社の承諾なく、貸渡自動車を予約時に指定された場所以外に返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送等の実費の3倍の費用を、違約金として当社に支払うものとする。
(返還未了の場合の措置)
- 第31条当社は、会員が予約時に明示した返還日時(当社が会員の申入れにより変更した返還日時も含む)から12時間を経過しても会員又はその登録運転者が貸渡自動車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき又は登録運転者の所在が不明になる等貸渡自動車が乗り逃げされたものと認められる場合は、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、登録運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を他のカーシェアリング事業者へ報告すること及び全レ協システムへの登録等の措置をとることができるものとする。
- 2前項の場合、当社は、GPS機能等により貸渡自動車の所在を確認できるものとする。
- 3会員は、前二項に伴い当社に生じた一切の損害を賠償する責を負うほか、貸渡自動車の回収及び登録運転者の探索に要した一切の費用を負担するものとする。
第8章 雑則
(準拠法等)
- 第32条本約款の準拠法は日本法とする。
(消費税)
- 第33条会員は、本約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を、別途当社に対して支払うものとする。
(相殺)
- 第34条当社は、本約款及び細則に基づき、会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとする。
(遅延損害金)
- 第35条会員は、本約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対して年率14.6%(1年を365日とする日割計算による)の遅延損害金を支払うものとする。
(約款及び細則)
- 第36条当社は、予告なく本約款を改訂できるものとする。
- 2当社は、本約款とは別に細則を定めることができるものとし、当該細則と本約款とに相違がある場合には、当該細則が優先して適用されるものとする。
- 3当社は、本約款を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行する料金表及びホームページ上にこれを記載するものとし、これを変更した場合も同様とする。
(個人情報の同意)
- 第37条会員は、本約款の個別の条項に定める目的のほか、当社が下記の目的で会員及び登録運転者の個人情報を、法令に従って利用することに同意するものとする。
- ①当社カーシェアリングサービスの顧客満足度向上対策として、貸渡自動車の利用状況及び走行経路等を含めた使用実態分析を目的に、会員及び登録運転者にアンケート調査を実施するため
- ②当社の取り扱う商品及びサービスもしくは当社の事業に関連する催事に関して、印刷物又は電子メールにて会員及び登録運転者に案内するため
- ③当社の事業につき、会員及び登録運転者からの申し込み、あるいは当社からの提案等、会員及び登録運転者との商談を適切に遂行するため
- ④前号の場合、これらの商談にあたり審査を行う必要が生じた場合並びに会員及び登録運転者の本人確認にあたり適切な判断や対応を行うため
- ⑤会員及び登録運転者との契約について、当社及び当社の関係会社並びに業務の委託先及び提携先おいて当該契約の管理を適切に行うため並びに当該契約終了後においても照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため
(通信の秘密)
- 第38条当社は、通信の秘密に係る会員及び登録運転者の情報について、当社の業務委託先及び提携先に対して、電気通信事業法第4条(秘密の保護)を遵守した取扱いをさせるものとする。
- 2前項の規定にかかわらず、当社並びに当社の業務委託先及び提携先は、カーシェアリングサービスの提供のために必要かつ正当な業務行為である場合並びに法令の定めに基づき許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用、第三者に開示する場合があり、会員及び登録運転者はあらかじめこれらに同意するものとする。
(管轄裁判所)
- 第39条本約款及び個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本社所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
附則
本約款は、令和2年4月17日から実施する。
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